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社宅 賃料相当額計算シミュレーター

従業員・役員の社宅について、賃料相当額、社会保険上の現物給与、本人と会社の負担を条件別に試算します。

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使い方

従業員・役員の区分、床面積、固定資産税の課税標準額、会社が支払う家賃、本人負担額などを入力し、条件を変えて比較してください。税務上の賃料相当額と社会保険上の現物給与は、別々の基準として表示します。

入力した数値はブラウザー内で計算します。試算結果は一般的な検討用の概算です。実際の制度設計・給与処理・税務判断は、税理士や社会保険労務士等にご確認ください。

社宅の賃貸料相当額・現物給与:前提と注記

確認日:2026年9月28日。料率の初期値は2026年度・協会けんぽ東京支部(健康保険9.85%、対象者の介護保険1.62%、子ども・子育て支援金0.23%)です。加入先に応じて変更してください。住宅の現物給与価額は2026年10月1日に居住面積1畳当たりから総面積1㎡当たりへ変わるため、適用時期を選択してください。

  • 賃料相当額は所得税基本通達36-40〜36-48、国税庁タックスアンサーNo.2597(使用人)・No.2600(役員)に基づき、1円未満を切り捨てて計算しています。
  • 使用人は、本人負担が賃料相当額の50%以上であれば課税されません。50%未満の場合は、賃料相当額と本人負担の差額全体が給与として課税されます。役員には50%基準はなく、賃料相当額との差額が課税されます。
  • 社会保険の現物給与価額は、厚生労働大臣が定める現物給与の価額(令和8年3月改正告示)の都道府県別価額を使用しています。本人負担がある場合は、価額から本人負担を差し引いた額を報酬に算入します。健保組合が規約で別段の定めをしている場合があります。
  • 社宅の貸与による住居の利益は、住宅の貸与を受けない者に均衡上住宅手当を支給している場合を除き、雇用保険の賃金に含まれないものとして扱っています。労災保険料は考慮していません。
  • 標準報酬月額は健康保険50等級(上限139万円)、厚生年金32等級(上限65万円)で判定し、賞与・随時改定のタイミングは考慮していません。厚生年金保険料の増加は将来の年金額の増加につながりますが、試算には含めていません。
  • 役員に対する経済的利益は、毎月おおむね一定であれば定期同額給与として扱われるのが一般的です。住宅手当を役員報酬として支給する場合は、改定時期等の定期同額給与の要件に注意が必要です。
  • 所得税・住民税は限界税率による概算です。住民税は翌年度の課税となります。
  • 入力内容はブラウザ内でのみ計算に使用し、Edo Partnersが収集・保存・第三者提供することはありません。
  • 本ツールは一般的な計算方法に基づく試算であり、個別の税務判断を行うものではありません。実際の適用にあたっては、顧問税理士・社会保険労務士にご確認ください。

国税庁 No.2597 / Employees · 国税庁 No.2600 / Directors · 協会けんぽ東京 / FY2026 premiums · 日本年金機構 / 2026 in-kind valuation

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